(名 称)
第1条 この団体は、アルミニウム合金製屋根工法協会(以下「本協会」という)と称し、略称をアルミ屋根協会とする。
(事務局)
第2条 本協会は、事務局を三井住友建設株式会社土木本部内に置く。
(目 的)
第3条 本協会は、アルミニウム合金製ドーム屋根ならびに覆蓋(以下「本工法」という)に関する調査、研究および開発を行い、その成果の普及を図ることにより、浄水場各池、上水道配水タンク、ならびに農業用貯留施設等の安全性と耐久性の向上に貢献し、もって国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(事業活動)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)本工法に関する調査、研究、開発
(2)本工法に関する各種資料の作成と広報活動
(3)その他本協会の目的を達成するために必要な事業
(決算時期)
第5条 本協会の決算時期を毎年7月末日とする。
(種 別)
第6条 本協会は、次の会員をもって構成する。
(1)正会員:第8条に定める入会手続きを経て入会した総合建設企業
(2)賛助会員:第8 条に定める入会手続きを経て入会したアルミニウム合金製屋根を製作・販売する企業
(3)準会員:第8 条に定める入会手続きを経て入会し、本協会の有する技術の提供を受けて施工を行う企業
(4)地区会員:第8 条に定める入会手続きを経て入会し、本協会の有する技術の提供を受けて入会時に認められた地域に限定して施工を行う企業
(会員の義務)
第7条 本協会の会員は、次の義務を負うものとする。
(1)第4条に定める事業活動等に積極的に協力すること。
(2)本協会で知り得た技術情報および研究成果に関し、資格喪失後といえども、これを会員以外の第三者に開示し、または漏洩しないこと。
(3) 本協会の目的遂行に必要な事業活動費用を負担すること。
(4) 本協会の会則を遵守すること。
(入退会)
第8条 本協会に入会を希望するものは、事務局に入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
(1)退会を希望するものは、会長に理由を付した退会届および退会後も第7条の(2)
に関する事項について、秘密を保持する旨の誓約書を提出することにより、本協会
を退会することができる。
(2)休会を希望するものは、会長にその理由を付した休会届を提出し、理事会の承認
により休会することができる。但し、休会期間は2会計年度を限度とし、それを超
えた場合は自動的に退会とする。
①休会中は、会員としての活動は行わない。
②休会中は、年会費等の徴収は行わない。休会後、復帰する場合は、理事会の審議を経て妥当と認めたときは、次年度から年会費等を納める。
③退会後の本協会への復帰は、新入会として扱う。
(3)会員が、本協会の目的に反する行為、本協会の名誉、または信用を害する行為をしたときは、理事会の決議により退会させることができる。
(種別及び定数)
第9条 本協会に、次の役員を置く。
会 長:1名
副会長:1名
理 事:若干名(会長、副会長を含む)
監 事:2名以内
(1)理事は、正会員の中から総会において選任する。
(2)会長および副会長は、理事会が提案し、総会で決定する。
(3)監事は、会長、副会長が所属する会社以外のもので、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、1期2年間とする。ただし、再任を妨げない。
(1)補欠として就任した役員の任期は、前任者の任期満了の日までとする。
(役員の職務)
第11条 役員は、次の職務を行う。
(1) 会長は、本会を代表して会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長が会務を執行できないときは、その職務を代行する。
(3) 理事は、理事会を構成し、会務の執行にあたる。
(4) 監事は、本協会の会計を監査する。
(顧 問)
第12条 本協会に顧問若干名を置くことができる。
(1)顧問は理事会の承認を得て会長が委嘱する。
(2)顧問は理事会に出席して意見を述べることができる。
(事務局)
第13条 事務局に事務局長と担当を置く。
第4章 会 議
(会 議)
第14条 本協会の会議は、総会および理事会とし、各々次の者をもって構成する。
(1) 総会は、正会員、賛助会員、準会員、地区会員をもって構成する。
(2) 理事会は、第9条に定める理事および第13条に定める事務局をもって構成する。又理事が出席できない場合は委任状をもって代理人の出席を認めることができるものとする。
(総 会)
第15条 総会は、会長が議長を務め、次の事項を決議する。
(1) 事業の計画、予算および決算
(2) 役員の承認
(3) 本会則の改廃、変更
(4) 本協会の解散
(5) その他、会長が必要と認めた事項
(理事会)
第16条 理事会は、会長が議長を務め、次の事項を決議する。
(1) 本協会の運営に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) 総会において委任された事項
(4) 会員の入会の承認
(5) 委員会の設置および廃止
(6) その他、会長が必要と認めた事項
(会議の開催)
第17条 本協会の会議の開催は、次の通りとする。
(1) 総会は、定期総会と臨時総会とし、定期総会は、毎年決算終了後速やかに会長が招集する。臨時総会は、会長が必要と認めたとき、もしくは会員の2分の1以上から、会議の目的たる事項を記載した書面により請求があった場合、会長がこれを招集しなければならない。
(2) 理事会は、会長が必要と認めたとき、または、理事構成員の3分の1以上から請求があった場合に開催する。
(会議の議決)
第18条 総会および理事会の議決は、各々の過半数が出席し、その2分の1以上の賛否をもって決する。ただし、第15条の(4)については、理事会員の3分の2以上をもって決する。賛否同数の場合は議長がこれを決する。
第5章 委員会等
(委員会)
第19条 本協会の事業の円滑な推進を図るため、理事会の下に運営委員会、および技術委員会、広報委員会を設置する。
(1)委員会は、委員長、副委員長および委員をもって構成する。
(2)委員長は、理事会の承認を得て、会長がこれを委嘱する。
(3)委員長は、必要に応じて、当該委員会の目的を達成するための部会を設置することができる。
(委員会の職務)
第20条 委員会は、理事会で設定された目的に沿った事業計画の立案、その遂行および成果のまとめを行う。
(委員長の責務)
第21条 委員長は、委員会での会務を統括すると共に、必要に応じてその決定事項を総会、または理事会に具申する。
(委員会の開催)
第22条 委員会は、委員長が必要と認めたときに開催する。
第6章 会 計
(入会金および会費)
第23条 本会は、次の資金をもって運営するものとする。
(1) 入会金
正会員 15万円
賛助会員 15万円
準 会 員 15万円
地区会員 15万円
(2) 年会費
正 会 員 20万円
賛助会員 20万円
準 会 員 15万円
地区会員 15万円
(3)会費は入会の時期にかかわらず定められた金額とし、退会に際しては、納入された会費は理由のいかんを問わず返却されない。
(分担金)
第24条 年度当初の事業計画および収支予算以外に、理事会において、必要がある
と認め議決された臨時経費については会員の負担とする。
(会計年度)
第25条 本協会の会計年度は、8月1日から翌年7月31日までとする。
(会計報告)
第26条 事務局は、会計年度終了後速やかに本協会の決算書を作成し、会計監事の監査を受けると共に理事会および総会の承認を得なければならない。
第7章 その他
(定めなき事項)
第27条 本会則に定めなき事項については、理事会及び総会においてこれを決定する。
(会則の発効)
第28条 本会則は、平成14年 8月 6日をもって発効する。
(1)本会則は、平成15年 8月 5日をもって改定する。(第一回)
(2)本会則は、平成16年12月25日をもって改定する。(第二回)
(成果の帰属)
第29条 本協会で得られた研究開発成果(工業所有権を含む)は原則として、会員の共有とする。ただし、その研究開発成果が会員の独自によるものとされたものの取り扱いは別途協議するものとする。
以 上
〒104-0051
東京都中央区佃二丁目1番6号
(三井住友建設(株) 土木本部内)
TEL: 03-4582-3065
FAX: 03-4582-3215
Email: info@arumikyoukai.jp